消費者庁組織令 第1条(次長)
消費者庁に、次長一人を置く。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、消費者庁組織令第1条に定められた規定で、「消費者庁に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第1条(次長)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第1条の条文原文は「消費者庁に、次長一人を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織令第1条は第一章 特別な職に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第1条の次の条は消費者庁組織令第2条です。
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- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/1