受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費者庁組織令 第2条(政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)

  1. 消費者庁に、政策立案総括審議官一人、食品衛生・技術審議官一人及び審議官四人を置く。
  2. 2.政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  3. 3.食品衛生・技術審議官は、命を受けて、食品等(消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第四号の二に規定する食品等をいう。以下この項、第十一条及び第十四条第二号において同じ。)及び洗浄剤(同法第四条第一項第四号の二に規定する洗浄剤をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の衛生に関する規格又は基準の策定並びに消費者庁の所掌事務(食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関する事務を除く。)に関する技術(専門的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  4. 4.審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官とは何ですか?

定義政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官とは、消費者庁組織令第2条に定められた規定で、「消費者庁に、政策立案総括審議官一人、食品衛生・技術審議官一人及び審議官四人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁組織令第2条(政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
  2. 消費者庁組織令第2条の条文原文は「消費者庁に、政策立案総括審議官一人、食品衛生・技術審議官一人及び審議官四人を置く。」で始まります。
  3. 消費者庁組織令第2条は第一章 特別な職に置かれています。
  4. 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
  5. 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁組織令第2条の前の条は消費者庁組織令第1条です。
  7. 消費者庁組織令第2条の次の条は消費者庁組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215
  • 本サイト収録消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›