消費者庁組織令 第3条(公文書監理官及び参事官)
- 消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官二人を置く。
- 2.公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
- 3.参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
この条文の基本情報
公文書監理官及び参事官とは何ですか?
定義公文書監理官及び参事官とは、消費者庁組織令第3条に定められた規定で、「消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第3条(公文書監理官及び参事官)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第3条の条文原文は「消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 消費者庁組織令第3条は第一章 特別な職に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第3条の前の条は消費者庁組織令第2条です。
- 消費者庁組織令第3条の次の条は消費者庁組織令第4条です。
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- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/3