消費者庁組織令 第4条(課等の設置)
消費者庁に、次の十課及び参事官二人を置く。
この条文の基本情報
課等の設置とは何ですか?
定義課等の設置とは、消費者庁組織令第4条に定められた規定で、「消費者庁に、次の十課及び参事官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第4条(課等の設置)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第4条の条文原文は「消費者庁に、次の十課及び参事官二人を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織令第4条は第二章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第4条の前の条は消費者庁組織令第3条です。
- 消費者庁組織令第4条の次の条は消費者庁組織令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/4