消費者庁組織令 第5条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 四長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 八消費者庁の保有する情報の公開に関すること。
- 九消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 十一消費者庁の行政の考査に関すること。
- 十二消費者庁の事務能率の増進に関すること。
- 十三消費者庁の機構及び定員に関すること。
- 十四国会との連絡に関すること。
- 十五広報に関すること。
- 十六消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十七消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十八東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
- 十九東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
- 二十庁内の管理に関すること。
- 二十一消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
- 二十二消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二十三消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 二十四消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十五消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
- 二十六消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 二十七課徴金の徴収に関すること。
- 二十八消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 二十九国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
- 三十前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、消費者庁組織令第5条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第5条(総務課の所掌事務)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第5条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 消費者庁組織令第5条は第二章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第5条の前の条は消費者庁組織令第4条です。
- 消費者庁組織令第5条の次の条は消費者庁組織令第6条です。
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- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/5