消費者委員会令 本文
- この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
- 2.委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項に規定するもののほか、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日の前日までの間、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十七号)附則第三条及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十八号)附則第三条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者委員会令本文は、日本の消費者委員会令に含まれる条文です。
- 消費者委員会令本文の条文原文は「この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 消費者委員会令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000216 - 本サイト収録
消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000216/main
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