不当景品類及び不当表示防止法施行令 第15条(公正取引委員会への権限の委任)
法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
この条文の基本情報
公正取引委員会への権限の委任とは何ですか?
定義公正取引委員会への権限の委任とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条(公正取引委員会への権限の委任)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第14条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。