不当景品類及び不当表示防止法施行令 第16条(法第三十八条第三項の政令で定める事情)
- 法第三十八条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
- 一緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。
- 二前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
この条文の基本情報
法第三十八条第三項の政令で定める事情とは何ですか?
定義法第三十八条第三項の政令で定める事情とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条に定められた規定で、「法第三十八条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条(法第三十八条第三項の政令で定める事情)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条の条文原文は「法第三十八条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第15条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。