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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第17条(事業所管大臣等への権限の委任)

  1. 消費者庁長官は、法第三十八条第三項の規定により、法第二十五条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
  2. 2.消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に協議しなければならない。

この条文の基本情報

事業所管大臣等への権限の委任とは何ですか?

定義事業所管大臣等への権限の委任とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条に定められた規定で、「消費者庁長官は、法第三十八条第三項の規定により、法第二十五条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条(事業所管大臣等への権限の委任)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条の条文原文は「消費者庁長官は、法第三十八条第三項の規定により、法第二十五条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第16条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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