不当景品類及び不当表示防止法施行令 第18条(権限行使の結果の報告)
- 法第三十八条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。
- 一報告若しくは物件の提出の命令又は立入検査若しくは質問を行った結果により判明した事実
- 二その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
権限行使の結果の報告とは何ですか?
定義権限行使の結果の報告とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条に定められた規定で、「法第三十八条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条(権限行使の結果の報告)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条の条文原文は「法第三十八条第四項の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第17条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。