不当景品類及び不当表示防止法施行令 第19条(地方支分部局の長への権限の委任)
- 財務大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。)を、特定事業者(法第二十五条第一項に規定する当該事業者及びその者とその事業に関して関係のある事業者をいう。以下この条において同じ。)の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 2.財務大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものに限る。)を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 3.厚生労働大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 4.農林水産大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 5.経済産業大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 6.国土交通大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 7.環境大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
この条文の基本情報
地方支分部局の長への権限の委任とは何ですか?
定義地方支分部局の長への権限の委任とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条に定められた規定で、「財務大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条(地方支分部局の長への権限の委任)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条の条文原文は「財務大臣は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第18条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第19条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第20条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。