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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第6条(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)

法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において「課徴金対象行為後取引」という。)又は同項に規定する措置(以下この条及び第十条において「不当顧客誘引解消措置」という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用とは何ですか?

定義法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において「課徴金対象行為後取引」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において「課徴金対象行為後取引」という。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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