不当景品類及び不当表示防止法施行令 第5条
- 法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について第二条第一項の規定を適用する場合においては、法第十条第一項に規定する購入額の算定の方法は、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
- 2.前条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について第二条第一項の規定を適用する場合においては、法第十条第一項に規…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第6条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/5
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