不当景品類及び不当表示防止法施行令 第4条(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)
- 法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
- 一課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額
- 二課徴金対象期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額
- 三商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条の条文原文は「法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第5条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。