不当景品類及び不当表示防止法施行令 第3条(法第十条第一項に規定する一般消費者の特定)
法第十条第一項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものは、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について前条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)が課徴金対象期間内であることが、当該商品の購入又は役務の提供の対価の支払に充てた金銭に係る領収書、当該商品の購入又は役務の提供に係る契約に係る契約書その他の当該事実を証する資料により特定された者(次条及び第五条第一項において「特定消費者」という。)とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する一般消費者の特定とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する一般消費者の特定とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものは、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条(法第十条第一項に規定する一般消費者の特定)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条の条文原文は「法第十条第一項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものは、当該一般消費者が課徴金対象行為に係る商品の引…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第2条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第3条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第4条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。