不当景品類及び不当表示防止法施行令 第9条
法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第十条第一項に規定する返金措置、同項の認定の申請、同条第四項の規定による報告、同条第六項の規定による変更の認定の申請若しくは法第十一条第一項の規定による報告(以下この条及び第十三条において「実施予定返金措置計画申請等」という。)又は当該消滅した法人が受けた法第十条第一項の認定、同条第六項の規定による変更の認定、同条第八項の規定による同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)の取消し若しくは法第十五条第一項の規定による通知(以下この条及び第十三条において「実施予定返金措置計画認定等」という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が受けた実施予定返金措置計画認定等とみなして、法第十条及び第十一条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第9条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第9条の条文原文は「法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第十条第一項に規定する返金措置、同項の認定の申請、同条第四項の規定による報告、同条第六項の規定による変…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第9条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第8条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第9条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/9
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