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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第10条(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)

法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下単に「特定事業承継子会社等」という。)がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用とは何ですか?

定義法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用とは、不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条に定められた規定で、「法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条の条文原文は「法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第9条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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