不当景品類及び不当表示防止法施行令 第11条
- 法第十二条第四項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中「当該表示をした事業者」とあるのは「第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)」とする。
- 2.法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が法第八条第三項の規定による資料の提出の求めを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)のいずれも」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第11条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第11条の条文原文は「法第十二条第四項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中「当該表示をした事業者」とあるのは「第十二条第四項に規定…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第11条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第10条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行令第11条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行令第12条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000218 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000218/11
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