消費者安全法施行令 第1条(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
- 消費者安全法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
- 一死亡
- 二負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が一日以上であるもの(当該治療のため通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)
- 三一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
この条文の基本情報
消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度とは何ですか?
定義消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度とは、消費者安全法施行令第1条に定められた規定で、「消費者安全法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行令第1条(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行令第1条の条文原文は「消費者安全法(以下「法」という。」で始まります。
- 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行令第1条の次の条は消費者安全法施行令第2条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220 - 本サイト収録
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。