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消費者安全法施行令 第2条(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)

  1. 法第二条第五項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一当該商品等又は当該役務が、法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づき事業者が商品等又は役務をこれに適合するものとしなければならないこととされている消費者の生命又は身体の安全の確保のための商品等又は役務に関する基準に適合していなかったこと。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物に、破損、故障、汚染若しくは変質その他の劣化又は過熱、異常音その他の異常が生じていたこと。
  4. 三第一号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)が腐敗し、変敗し、不潔となり若しくは病原体により汚染されており、又は物品に有毒な若しくは有害な物質が含まれ若しくは付着し、異物が混入され若しくは添加され、若しくは異臭、その容器若しくは包装の破損その他の異常が生じていたこと。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命又は身体に対する著しい危険が生じたこと。

この条文の基本情報

消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件とは何ですか?

定義消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件とは、消費者安全法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行令第2条(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行令第2条の条文原文は「法第二条第五項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行令第2条の前の条は消費者安全法施行令第1条です。
  6. 消費者安全法施行令第2条の次の条は消費者安全法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220
  • 本サイト収録消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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