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消費者安全法施行令 第3条(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)

  1. 法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。
  3. 二消費者との間の契約(事業として締結するものに限る。以下この条において同じ。)に関し、その締結について消費者を勧誘するに際して、又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、次のイからニまでのいずれかに該当する行為をすること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に関し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させること。
  5. 四次のイ又はロのいずれかに該当する契約を締結し、又は当該契約の締結について消費者を勧誘すること。
  6. 五消費者との間の契約に基づく債務又は当該契約の解除若しくは解約によって生ずる債務の全部又は一部の履行を正当な理由なく、拒否し、又は著しく遅延させること。
  7. 六不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条の規定に違反して景品類を提供すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に係る事業者の行為の規制に関する法律の規定であって、消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものに違反する行為をすること。

この条文の基本情報

消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為とは何ですか?

定義消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為とは、消費者安全法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行令第3条(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行令第3条の条文原文は「法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行令第3条の前の条は消費者安全法施行令第2条です。
  6. 消費者安全法施行令第3条の次の条は消費者安全法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220
  • 本サイト収録消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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