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消費者安全法施行令 第5条(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

  1. 法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一第二条第一号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。

この条文の基本情報

消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件とは何ですか?

定義消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件とは、消費者安全法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行令第5条(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行令第5条の条文原文は「法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行令第5条の前の条は消費者安全法施行令第4条です。
  6. 消費者安全法施行令第5条の次の条は消費者安全法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220
  • 本サイト収録消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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