消費者安全法施行令 第6条(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
この条文の基本情報
都道府県が設置する消費生活センターの基準とは何ですか?
定義都道府県が設置する消費生活センターの基準とは、消費者安全法施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行令第6条(都道府県が設置する消費生活センターの基準)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行令第6条の条文原文は「法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。」で始まります。
- 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行令第6条の前の条は消費者安全法施行令第5条です。
- 消費者安全法施行令第6条の次の条は消費者安全法施行令第7条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220 - 本サイト収録
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。