消費者安全法施行令 第8条(登録試験機関の登録の更新)
法第十一条の十二第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
登録試験機関の登録の更新とは何ですか?
定義登録試験機関の登録の更新とは、消費者安全法施行令第8条に定められた規定で、「法第十一条の十二第一項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行令第8条(登録試験機関の登録の更新)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行令第8条の条文原文は「法第十一条の十二第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行令第8条の前の条は消費者安全法施行令第7条です。
- 消費者安全法施行令第8条の次の条は消費者安全法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220 - 本サイト収録
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/8
消費者安全法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。