消費者安全法施行令 第9条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条の十一第一項(法第十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の十二第一項、第十一条の二十二、第十三条第四項、第十四条第一項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)、第十九条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条第二項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条から第四十四条までの規定による権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、消費者安全法施行令第9条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行令第9条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の消費者安全法施行令に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行令第9条の条文原文は「法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者安全法施行令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行令第9条の前の条は消費者安全法施行令第8条です。
- 消費者安全法施行令第9条の次の条は消費者安全法施行令第10条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000220 - 本サイト収録
消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000220/9
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