エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第5条(特定エネルギー供給事業者が行う事業)
- 法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第五項に規定する一般ガス導管事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)をして供給するもの
- 三揮発油の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第七条第三号及び第八条第三号において同じ。)をして供給する事業
この条文の基本情報
特定エネルギー供給事業者が行う事業とは何ですか?
定義特定エネルギー供給事業者が行う事業とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条(特定エネルギー供給事業者が行う事業)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年8月27日です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第4条です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000222 - 本サイト収録
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000222/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。