エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第6条(特定燃料製品供給事業者が行う事業)
- 法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第十条第一号及び第十一条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
- 二揮発油、灯油、軽油又は重油(第十条第二号及び第十一条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
この条文の基本情報
特定燃料製品供給事業者が行う事業とは何ですか?
定義特定燃料製品供給事業者が行う事業とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条(特定燃料製品供給事業者が行う事業)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年8月27日です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000222 - 本サイト収録
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000222/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。