エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第8条(供給する電気等の供給量の算定方法)
- 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
- 一電気1当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量2
- 二可燃性天然ガス製品1当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量2
- 三揮発油1当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量2
この条文の基本情報
供給する電気等の供給量の算定方法とは何ですか?
定義供給する電気等の供給量の算定方法とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条(供給する電気等の供給量の算定方法)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ…」で始まります。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年8月27日です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第7条です。
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000222 - 本サイト収録
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000222/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。