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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第9条(他の者から調達する電気の量の要件)

法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。

この条文の基本情報

他の者から調達する電気の量の要件とは何ですか?

定義他の者から調達する電気の量の要件とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条(他の者から調達する電気の量の要件)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする…」で始まります。
  3. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年8月27日です。
  4. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第8条です。
  6. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第9条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000222
  • 本サイト収録エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000222/9

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