株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第2条(法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)
- 法第三十二条の九第三項の規定による承諾は、同条第一項の申込みをする者(次項において「申込者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)に対し電磁的方法(同条第三項に規定する方法をいう。以下この条及び第六条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
- 2.申込者は、前項の承諾を得た場合であっても、機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第三十二条の十第三項の規定による承諾について準用する。
この条文の基本情報
法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等とは何ですか?
定義法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等とは、株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条の九第三項の規定による承諾は、同条第一項の申込みをする者(次項において「申込者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条(法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条の九第三項の規定による承諾は、同条第一項の申込みをする者(次項において「申込者」という。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の公布日は平成21年8月28日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第1条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000234 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000234/2
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