株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第3条(納付の手続)
法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
納付の手続とは何ですか?
定義納付の手続とは、株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条(納付の手続)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条の条文原文は「法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の公布日は平成21年8月28日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第2条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第3条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000234 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000234/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。