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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第1条(米穀を原材料とする飲食料品)

  1. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。
  2. 一米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
  3. 二米菓生地
  4. 三もち
  5. 四だんご
  6. 五米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
  7. 六米菓
  8. 七米こうじ
  9. 八清酒
  10. 九単式蒸留しょうちゅう
  11. 十みりん

この条文の基本情報

米穀を原材料とする飲食料品とは何ですか?

定義米穀を原材料とする飲食料品とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条(米穀を原材料とする飲食料品)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条の条文原文は「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
  4. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261
  • 本サイト収録米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/1

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