米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第2条(指定米穀等)
法第二条第三項の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。)及び前条各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
指定米穀等とは何ですか?
定義指定米穀等とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条(指定米穀等)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。」で始まります。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261 - 本サイト収録
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/2
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