米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第3条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第十一条第八項の政令で定める権限は、同条第五項に規定する権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第八項の政令で定める権限は、同条第五項に規定する権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十一条第八項の政令で定める権限は、同条第五項に規定する権限とする。」で始まります。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第2条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261 - 本サイト収録
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/3
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。