米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第4条(権限の委任)
法に規定する財務大臣の権限(法第十一条第五項に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法に規定する財務大臣の権限(法第十一条第五項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条(権限の委任)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条の条文原文は「法に規定する財務大臣の権限(法第十一条第五項に規定するものを除く。」で始まります。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第3条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261 - 本サイト収録
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/4
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