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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第5条

  1. 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
  2. 一法第九条第一項の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)1当該地方農政局の長2
  3. 二法第九条第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(第七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第九条第二項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)1当該地方農政局の長2
  4. 三法第十条第一項の規定による米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者(以下「米穀事業者等」という。)に対する報告の徴収1当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長2
  5. 四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査1当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第5条は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第5条の条文原文は「法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない…」で始まります。
  3. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
  4. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第5条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第4条です。
  6. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第5条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261
  • 本サイト収録米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/5

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