新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第13条(未支給の給付)
- 法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
- 2.未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
- 3.未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給の給付とは何ですか?
定義未支給の給付とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条(未支給の給付)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第12条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第14条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。