新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第14条(省令への委任)
この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第14条(省令への委任)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第14条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第14条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第13条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。