新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第3条(医療手当)
- 法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
- 二その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
- 三その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
- 四その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円
- 2.同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。
- 3.医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。
この条文の基本情報
医療手当とは何ですか?
定義医療手当とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条(医療手当)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第2条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。