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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第4条(障害児養育年金)

  1. 法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
  2. 2.法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
  3. 一別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者百三十七万六千四百円
  4. 二別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者百十万四百円
  5. 3.前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
  6. 4.前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は九十万九千六百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は六十万六千四百円とする。
  7. 5.障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

この条文の基本情報

障害児養育年金とは何ですか?

定義障害児養育年金とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条(障害児養育年金)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277
  • 本サイト収録新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/4

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