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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第5条(障害年金)

  1. 法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
  2. 2.法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
  3. 一別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)四百四十万四百円
  4. 二別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)三百五十一万九千六百円
  5. 3.前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
  6. 4.前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は九十万九千六百円とし、二級障害者に支給する場合は六十万六千四百円とする。
  7. 5.障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。

この条文の基本情報

障害年金とは何ですか?

定義障害年金とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条(障害年金)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277
  • 本サイト収録新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/5

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