受講中の講座ブックマーク無料で登録

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第6条(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)

障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

この条文の基本情報

障害児養育年金又は障害年金の額の変更とは何ですか?

定義障害児養育年金又は障害年金の額の変更とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級…」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277
  • 本サイト収録新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›