新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第7条(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)
- 厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
- 2.障害児養育年金又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告とは何ですか?
定義障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について…」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第6条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第7条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。