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日本年金機構法施行令 第10条(他の法令の準用)

  1. 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
  2. 一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
  3. 二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
  4. 三登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
  5. 四不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  6. 五不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  7. 六船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
  8. 2.前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
  9. 3.勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

この条文の基本情報

他の法令の準用とは何ですか?

定義他の法令の準用とは、日本年金機構法施行令第10条に定められた規定で、「次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法施行令第10条(他の法令の準用)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法施行令第10条の条文原文は「次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。」で始まります。
  3. 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
  4. 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構法施行令第10条の前の条は日本年金機構法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289
  • 本サイト収録日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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