日本年金機構法施行令 第9条(資本金の減少に係る通知及び報告)
- 厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
- 2.機構は、法第四十四条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
- 3.厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
資本金の減少に係る通知及び報告とは何ですか?
定義資本金の減少に係る通知及び報告とは、日本年金機構法施行令第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法施行令第9条(資本金の減少に係る通知及び報告)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
- 日本年金機構法施行令第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額…」で始まります。
- 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
- 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法施行令第9条の前の条は日本年金機構法施行令第8条です。
- 日本年金機構法施行令第9条の次の条は日本年金機構法施行令第10条です。
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- 正式書式
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289 - 本サイト収録
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/9
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