日本年金機構法施行令 第8条(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
- 法第四十四条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
- 2.前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
国庫に納付する不要財産等の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫に納付する不要財産等の帰属する会計とは、日本年金機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産(金銭を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法施行令第8条(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
- 日本年金機構法施行令第8条の条文原文は「法第四十四条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産(金銭を除く。」で始まります。
- 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
- 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法施行令第8条の前の条は日本年金機構法施行令第7条です。
- 日本年金機構法施行令第8条の次の条は日本年金機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289 - 本サイト収録
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/8
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