日本年金機構法施行令 第7条(簿価超過額の国庫への納付)
- 機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、法第四十四条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第五条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
- 2.機構は、簿価超過額があった場合において、法第四十四条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
- 二帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
- 三簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
- 3.機構は、法第四十四条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
この条文の基本情報
簿価超過額の国庫への納付とは何ですか?
定義簿価超過額の国庫への納付とは、日本年金機構法施行令第7条に定められた規定で、「機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法施行令第7条(簿価超過額の国庫への納付)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
- 日本年金機構法施行令第7条の条文原文は「機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。」で始まります。
- 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
- 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法施行令第7条の前の条は日本年金機構法施行令第6条です。
- 日本年金機構法施行令第7条の次の条は日本年金機構法施行令第8条です。
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- 正式書式
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289 - 本サイト収録
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。