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日本年金機構法施行令 第3条(不要財産の国庫納付)

  1. 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第四十四条の二第一項の規定による不要財産(法第五条第四項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一現物による国庫納付に係る不要財産の内容
  3. 二不要財産と認められる理由
  4. 三当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
  5. 四当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
  6. 五現物による国庫納付の予定時期
  7. 六その他必要な事項
  8. 2.機構は、法第四十四条の二第一項本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

この条文の基本情報

不要財産の国庫納付とは何ですか?

定義不要財産の国庫納付とは、日本年金機構法施行令第3条に定められた規定で、「日本年金機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法施行令第3条(不要財産の国庫納付)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法施行令第3条の条文原文は「日本年金機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
  4. 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構法施行令第3条の前の条は日本年金機構法施行令第2条です。
  6. 日本年金機構法施行令第3条の次の条は日本年金機構法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289
  • 本サイト収録日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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