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日本年金機構法施行令 第4条(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

  1. 機構は、中期計画(法第三十四条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第六条第一項において同じ。)において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
  3. 3.機構は、第一項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

この条文の基本情報

中期計画に定めた不要財産の国庫納付とは何ですか?

定義中期計画に定めた不要財産の国庫納付とは、日本年金機構法施行令第4条に定められた規定で、「機構は、中期計画(法第三十四条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法施行令第4条(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法施行令第4条の条文原文は「機構は、中期計画(法第三十四条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。」で始まります。
  3. 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
  4. 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構法施行令第4条の前の条は日本年金機構法施行令第3条です。
  6. 日本年金機構法施行令第4条の次の条は日本年金機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289
  • 本サイト収録日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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