日本年金機構法施行令 第5条(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
- 機構は、法第四十四条の二第二項の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第七条第二項第一号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第二項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
- 二不要財産と認められる理由
- 三納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
- 四当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
- 五譲渡によって得られる収入の見込額
- 六譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
- 七当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
- 八譲渡の方法
- 九譲渡の予定時期
- 十譲渡収入による国庫納付の予定時期
- 十一その他必要な事項
- 2.機構は、法第四十四条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
- 一当該不要財産の内容
- 二譲渡によって得られた収入の額(第七条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)
- 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
- 四譲渡をした時期
- 3.前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
- 4.厚生労働大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十四条の二第二項本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。
- 5.機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
この条文の基本情報
不要財産の譲渡収入による国庫納付とは何ですか?
定義不要財産の譲渡収入による国庫納付とは、日本年金機構法施行令第5条に定められた規定で、「機構は、法第四十四条の二第二項の規定により、不要財産(金銭を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法施行令第5条(不要財産の譲渡収入による国庫納付)は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
- 日本年金機構法施行令第5条の条文原文は「機構は、法第四十四条の二第二項の規定により、不要財産(金銭を除く。」で始まります。
- 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
- 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法施行令第5条の前の条は日本年金機構法施行令第4条です。
- 日本年金機構法施行令第5条の次の条は日本年金機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289 - 本サイト収録
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/5
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